大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!
被保佐人のした契約で、ちょっと説明を加えた方が良いもの2つ。
前回の④と⑤。
④は長期賃貸借(宅地は5年超、建物は3年超)
⑤は時効完成後の債務の承認(次回に回します。)
でしたね?
これらは、もし被保佐人が、保佐人のOKもらわずに勝手にやっちゃった場合は、取消ができます。
まず、④の注意点から。
あくまで取消できる賃貸借契約は
契約期間が
5年を超えるもの(宅地)
3年を超えるもの(建物)
です。
つまり、5年ちょうど(5年以下)や3年ちょうど(3年以下)の賃貸借契約は、被保佐人が勝手にやっても取消できないってことです。
だから「超」がチョー重要!(あ、スミマセンm(__)m)
そもそもね、なんで取消できるかって言うと、判断力が著しく不十分な人に財産上重要なことを1人でさせては、その人のためにならないってことが理由でしたよね?
ってことは、財産上重要なことかどうか?が取消の対象となるかどうかの分かれ目になるってわけです。
で、賃貸借契約ってのは、物を貸して貸し賃もらう約束なんですが、物を売っ払らっちゃう訳じゃないので、要するに、貸してるだけやんってことでそもそも財産上重要なことなの?って疑問が出てくる訳です。
そこで、5年だの3年だのって線引きの話になるんですね。
つまり、短い期間だったら、貸してるだけだし、しかも賃料取ってるなら取り消してまで保護する必要ないっしょ!って思いますよね?
でもね、5年(宅地)3年(建物)超えちゃうといくら貸してるっていっても、長い間返ってこないので処分しちゃったことに近いですよね?
だったら財産上重要なこととして、取り消してなかったことにしましょう。
そうやって保護した方が、被保佐人のために良いですねってことで取消対象としたわけです。
という訳で
宅地であれば5年超
建物であれば3年超
の契約期間を定めた長期の賃貸借契約は取り消せます!
じゃね、5年ちょうどと5年1ヶ月とどうちゃうねん(違う)?と聞かれたら違わへんわ!ってなりますが、これは、どっかで線引きしないといけないので、5年、3年で区切ったってことで・・・・・・
もうそれ以上は突っ込まないで下さいね(笑)
今日はここまで。
次回は被保佐人による時効完成後の債務の承認をお届けしまーす!
今日はここまで!
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≪今日のまとめ≫
賃貸借契約でも契約期間が5年超えたら(宅地)3年超えたら(建物)勝手にでけへんでぇ~!(取消対象)