第1章 1.制限行為能力者6(被保佐人の契約2)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

被保佐人のした契約で、ちょっと説明を加えた方が良いもの2つ。

前回の④と⑤。

④は長期賃貸借(宅地は5年超、建物は3年超)

⑤は時効完成後の債務の承認(次回に回します。)

でしたね?

これらは、もし被保佐人が、保佐人のOKもらわずに勝手にやっちゃった場合は、取消ができます。

まず、④の注意点から。

あくまで取消できる賃貸借契約は

契約期間が

5年を超えるもの(宅地)

3年を超えるもの(建物)

です。

つまり、5年ちょうど(5年以下)や3年ちょうど(3年以下)の賃貸借契約は、被保佐人が勝手にやっても取消できないってことです。

だから「超」がチョー重要!(あ、スミマセンm(__)m)

そもそもね、なんで取消できるかって言うと、判断力が著しく不十分な人に財産上重要なことを1人でさせては、その人のためにならないってことが理由でしたよね?

ってことは、財産上重要なことかどうか?が取消の対象となるかどうかの分かれ目になるってわけです。

で、賃貸借契約ってのは、物を貸して貸し賃もらう約束なんですが、物を売っ払らっちゃう訳じゃないので、要するに、貸してるだけやんってことでそもそも財産上重要なことなの?って疑問が出てくる訳です。

そこで、5年だの3年だのって線引きの話になるんですね。

つまり、短い期間だったら、貸してるだけだし、しかも賃料取ってるなら取り消してまで保護する必要ないっしょ!って思いますよね?

でもね、5年(宅地)3年(建物)超えちゃうといくら貸してるっていっても、長い間返ってこないので処分しちゃったことに近いですよね?

だったら財産上重要なこととして、取り消してなかったことにしましょう。

そうやって保護した方が、被保佐人のために良いですねってことで取消対象としたわけです。

という訳で

宅地であれば5年超

建物であれば3年超

の契約期間を定めた長期の賃貸借契約は取り消せます!

じゃね、5年ちょうどと5年1ヶ月とどうちゃうねん(違う)?と聞かれたら違わへんわ!ってなりますが、これは、どっかで線引きしないといけないので、5年、3年で区切ったってことで・・・・・・

もうそれ以上は突っ込まないで下さいね(笑)

今日はここまで。

次回は被保佐人による時効完成後の債務の承認をお届けしまーす!

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

賃貸借契約でも契約期間が5年超えたら(宅地)3年超えたら(建物)勝手にでけへんでぇ~!(取消対象)

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