第1章 1.制限行為能力者5(被保佐人の契約1)

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被保佐人のした契約はどうなるか・・・・・

とその前に、成年後見制度上規定されているものに、成年被後見人・被保佐人・被補助者があります。

これらは簡単に言うと、程度の差の現れです。

つまり

成年被後見人・・・判断能力が欠けている

被保佐人・・・・・判断能力が著しく不十分

被補助人・・・・・判断能力が不十分

こんなイメージで覚えておいて下さい。

そして、この程度の差が、それぞれがした契約の効力や保護者に認められる権限内容に、影響を及ぼしてきます。

では、本題に戻って・・・・・・

被保佐人は成年被後見人よりは判断能力はあるけども、被補助者に比べると判断能力が不足している。

ってことは、判断能力がない訳じゃないから、原則として1人でできるようにして、財産上の重要なことについては、やっぱり保佐人にチェックさせた方がいいよねってことになります。

つまり、被保佐人が保佐人のチェックを受けずに、すなわち、同意を得ずに勝手に財産上の重要な契約をした場合は、取消できるとした訳です。

じゃあ、財産上の重要なことって何だよ?ってことになるのが流れですよね?

ここでいう財産上重要なものとして、挙げられるものをいくつか列挙しますと・・・・・

①相続の承認、放棄、遺産の分割

②保証契約、売買契約、抵当権設定契約

③建物の新築・増築・改築・大修繕

④長期賃貸借(宅地は5年超、建物は3年超)

⑤時効完成後の債務の承認

これらを被保佐人が勝手に行なえば、取消しできることになります。

繰り返しますが、勝手にということは、保佐人の同意を得ずにってことですよ。

で、上記の④と⑤はもうチョット説明した方が良いので、その説明は次回に回します。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

被保佐人は中程度。

大概自分1人で出来ますが、財産上重要な契約は保佐人のチェック(同意)が必要。

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