第1章 1.制限行為能力者10(保護者等の権限)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

制限行為能力者が勝手にやったことは、取消できます。

で、前回はこの取消できるという宙ぶらりんな状態だと困るので、その状態を解消するために、若しくは宙ぶらりんな状態にならないようにするために、認められる権限を挙げました。

取消権・追認権・代理権・同意権、でしたね?

この権限について、誰がどの権限を持っているかをまとめておいて下さい。

まずは未成年者・親権者等ペアから。

未成年者・・・取消権・追認権

親権者等・・・取消権・追認権・代理権・同意権

正直、オイオイオイって突っ込み入れたくなりますが、未成年者って勝手に契約しておいて俺、未成年だからやっぱこの契約取り消すわって言えてしまうんです。

だから売る側は、そんなこと言わせねぇーよってことで親に「同意書」書かせたりするんですね。私も学生時代に原付バイクを買いましたが、その時に「同意書」親に書いてもらってねって渡された記憶があります。

取り消されないようにするための売る側の防衛策ですね。これさえあれば、未成年者を理由に取り消されることはありませんので。

次に未成年者の追認権。

ん?何かおかしくない?自分ひとりで完全な契約できない奴が、追認しても意味なくない?って思った貴方!

良い疑問ですねぇ~!

そうなんです!

この追認権は、親権者等の同意を得た上での追認権を意味します。

じゃないと、単独で追認できるとなると、そもそも取消できることと矛盾しちゃいますからね。

今度は保護者側について。

親権者等の持ってる権限は、取消権・追認権・代理権・同意権の全部です。トッピング全部乗せ!的な感じで覚えてください。

まぁ成人するまでは、やっぱり親が責任を負いますので当然っちゃあ当然ですよね。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

未成年者の追認権は、親権者等の同意が必要なんじゃ!

あと、親権者等の権限は「全部乗せ!」

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