第1章 1.制限行為能力者3(成年被後見人の契約)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

成年被後見人がした契約はどうなるか?

ってその前に、そもそも成年被後見人ってなんやねん!ってなりますよね?

【定義】

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるために、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいう。

って書かれると、もう速攻で嫌気が差しますよね?(笑)

イメージしやすいのは、認知症の方ですね。

認知症になってしまうと、シッカリとした判断ができないことが多いので、法律で守ってあげましょうということです。

ではどうやって守るか?

やっちゃった法律行為(契約など)は、取消できるってことにしたわけです。

取り消すとどうなるか?

初めからなかったことになる、でしたね?

で、しかもしかも、しかもですよ、後見人(簡単にいうと成年被後見人の財産を管理する人)の同意を得た行為でも取り消せるんです!

その理由は、同意した通りの行為をできるかどうか分からないから。

例えば、3万円までの布団なら買ってきても良いですよ、と購入に関する同意をもらって布団買いに行きました。

でも、お店で50万円もする羽毛布団を買ってきちゃいましたってことも考えられますよね?つまり、同意した内容通りの行為ができない可能性がある。

なので、同意を得た行為でも取消ができるとしたわけです。この点が未成年者のした契約と異なるとこですのでしっかりチェックですね!

但し、日常生活に関する行為(例えば日用品の購入など)は、単独で(同意がなくても)できます。でないと、日常生活送れませんもんね。

で、更にもう1点注意が必要なことがあります。

それは、例えばちゃんとした判断ができない程度の認知症の方が、全て成年被後見人になるか?というと、そうではないってことです。

すなわち、家庭裁判所によって、この方は成年被後見人ですって判断される必要があるってわけです。

つまり公的機関が認めないとダメってことですね。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

成年被後見人の行為は、同意があっても取り消しできるで!

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