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今回は被保佐人と保佐人ペアを見ましょう。
これも前回同様、結論から言いますと
各々持ってる権限は
被保佐人・・・取消権・追認権(但し、保佐人の同意必要。)
保佐人・・・・・取消権・追認権・同意権 (代理権・・・原則なし、例外あり)
で、なんでこのような内容で権限が付与されるかは、そもそも被保佐人ってどんな内容だったっけ?って原点に立ち返って考えてみるとな~るほどねぇってなるケースが多いです。趣旨に立ち返って考えるってヤツですね!
特に保佐人に原則代理権がないのは何故なのか?
被保佐人が勝手にやった行為で取消しの対象となる行為は、財産上重要なものに限られました。言い換えると、財産上重要なもの以外であれば、なんら行為能力者と変わらないんです。
一方で、代理権って言う権限は、本人に代わって何かをしてあげる権限。
財産上重要なもの以外は普通にできるので、、保佐人に代理権まで与える必要はないでしょう。
むしろ、保佐人に代理権を与えてしまうのは、却って被保佐人の意思を蔑(ないがし)ろにしちゃいませんか?という訳で、保佐人には原則代理権は与えないことに民法はしたようです。
つまりね、本人を保護するために、保護者に代理権が認められるケースはよっぽど本人が頼りないケースだってことです。
だから、ある程度シッカリしている被保佐人の保護者には、原則代理権が付与されていないんです。
しかし、例外的に家庭裁判所が審判で保佐人に、代理権を与えることが出来るので、この場合は例外的に保佐人は代理権を持つことになります。
このように原則例外を明確に把握しておくことは重要ですよ!
そして、例外についてが良く試験で問われます。
今日はここまで!
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ちなみに被補助人関係は被保佐人関係とほぼ一緒です!
≪今日のまとめ≫
被保佐人はある程度シッカリしてるので、保佐人に代理権までは与えられてません!
(但し、例外あり!)←コレが大事!