第1章 1.制限行為能力者12(保護者等の権限3)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

今回は被保佐人と保佐人ペアを見ましょう。

これも前回同様、結論から言いますと

各々持ってる権限は

被保佐人・・・取消権・追認権(但し、保佐人の同意必要。)

保佐人・・・・・取消権・追認権・同意権 (代理権・・・原則なし、例外あり)

で、なんでこのような内容で権限が付与されるかは、そもそも被保佐人ってどんな内容だったっけ?って原点に立ち返って考えてみるとな~るほどねぇってなるケースが多いです。趣旨に立ち返って考えるってヤツですね!

特に保佐人に原則代理権がないのは何故なのか?

被保佐人が勝手にやった行為で取消しの対象となる行為は、財産上重要なものに限られました。言い換えると、財産上重要なもの以外であれば、なんら行為能力者と変わらないんです。

一方で、代理権って言う権限は、本人に代わって何かをしてあげる権限。

財産上重要なもの以外は普通にできるので、、保佐人に代理権まで与える必要はないでしょう。

むしろ、保佐人に代理権を与えてしまうのは、却って被保佐人の意思を蔑(ないがし)ろにしちゃいませんか?という訳で、保佐人には原則代理権は与えないことに民法はしたようです。

つまりね、本人を保護するために、保護者に代理権が認められるケースはよっぽど本人が頼りないケースだってことです。

だから、ある程度シッカリしている被保佐人の保護者には、原則代理権が付与されていないんです。

しかし、例外的に家庭裁判所が審判で保佐人に、代理権を与えることが出来るので、この場合は例外的に保佐人は代理権を持つことになります。

このように原則例外を明確に把握しておくことは重要ですよ!

そして、例外についてが良く試験で問われます。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

ちなみに被補助人関係は被保佐人関係とほぼ一緒です!

≪今日のまとめ≫

被保佐人はある程度シッカリしてるので、保佐人に代理権までは与えられてません!

(但し、例外あり!)←コレが大事!

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