第1章 1.制限行為能力者2(未成年者の契約)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

ご存知の方も多いとは思いますが、民法上未成年者とは20歳未満の人を言います。

まぁ19歳11ヶ月と20歳とどう違うねん?と言われると一緒やんって答えざるを得ませんが、でも、どっかで線引きしないといけませんので、20歳で線引きしたというわけです。

もちろん、18歳で成人とすべきなどの議論はありますが、ここではそれは置いといて・・・・・

未成年者も制限行為能力者とされますので、この人たちを保護するという制度趣旨から、未成年者がした契約は取り消せるというのが原則です。

注意して欲しいのは、取り消せる前提は親等の法定代理人の同意を得ないで勝手にした契約ですよ。

法定代理人の同意(まぁ許可みたいなもんです。)を得て行なった契約は、取り消しできませんよ!

言い換えると、未成年者がちゃんとした法律行為をするには、法定代理人の同意が必要なんですってことです。

で、話は取り消しに戻って・・・

取り消すとどうなるか?

初めからなかったことになります。

遡って無かったという効力が及ぶので、これを遡及効といいます。

ちょっと格好良く言うと、取り消されると取消の遡及効から契約そのものが無かったことになる、なんて言い方をしたります。

但し、試験に出るのは例外の方です。つまり、取消ができないケース。

1.贈与を受けたり、借金の返済を免除してもらう行為。

要するに未成年者が利益を受けるだけの行為は、取消の対象にならないってことです。

でもね、債務の弁済を受ける行為、例えば、貸してた金を返してもらうは取り消せます。

えっ?なんで?金返してもらったら利益やん!って私も最初は思いました。

しかーし、債務の弁済を受けるということは、債権を失うという側面もあるので、ただ単に利益を受けるだけとは言えないというのが理由みたいです。

そこまで保護せんとアカンかぁ?って思いますが、まぁ仕方ないですね。

2.目的を定めて処分を許した財産を、その目的の範囲内で処分した場合。

要するに、子供にこれでお菓子買っていいよってお小遣いあげてお菓子を買うような場合です。

あ、これもお菓子についての売買契約を結んだことになりますよ!

3.親から許された家業等(例えば不動産業)の営業をする場合。

これらは、未成年者が単独で行なっても取り消せないので要注意!

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫
未成年者が勝手にした契約は、原則として取消できる。

でも例外的に取り消せないものあるよ。

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