大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!
今日を例えば7月21日と致します。
解約通知書を提出しようか迷われている方は、月内に結論を出して下さい!でないと、思わぬ出費が生じるかもしれません。
と言いますのも、大阪商圏では退去時の日割計算(精算)は、ほぼ行ないません。(お手元の契約書で、確認してください。)
平たく言いますと、解約通知書を提出した月は、解約予告期間にカウントされません。
一例に、解約予告期間が3ヶ月と定められている物件で、比較して見てみましょう。
●7月31日に解約通知書を提出
⇒提出月の7月はカウントせず、翌月8月からカウント。8・9・10月末までの契約となります。
●8月1日に解約通知書を提出
⇒提出月の8月はカウントせず、翌月9月からカウント。9・10・11月末までの契約となります。
つまり、月をまたいでしまうと、1日の違いが1ヶ月分の違いとなります。
退去時は日割をしないってコワいです、ホント。
解約することは確実なのに、解約通知を提出し忘れて1ヶ月分余分に支払うことになったということのないように、ご注意下さい。
大阪の貸事務所専門不動産屋でした!
≪今回のまとめ≫
解約通知を出すと決まれば、必ず月内に出しましょう!