第1章 1.制限行為能力者8(被補助人の契約)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

被補助人のした契約・・・・・・でも、被補助人って言われても、正直ピンとこないですよね?

成年被後見人が勝手にやった契約は取り消し出来る。

被保佐人が勝手にやった財産上重要な契約は取り消し出来る。

じゃあ被補助人は?

財産上重要とされるもののうち、家庭裁判所の審判の中で具体的に指定されたものを勝手にやった場合に取り消せます。

少しだけ具体的に言いますと、Aさんの補助開始の審判で、不動産の売買については補助人の同意が必要です、と具体的に同意が必要なものが指定されることになります。

まぁイメージとしては、被保佐人の取消範囲が更に絞られて限定されたって感じで捉えてもらえれば良いかと思います。

もっと端的に表現すると、被保佐人の限定バージョンが被補助人ってとこでしょうか。

今日はここまで!

えっ!?短っ!(笑)

いや、だってね、被補助人なんてほとんど宅建試験に出ないだもん。

試験に受かるコツは、出ないところは深入りしない!これに限ります!

そういう意味も込めて被補助人についてはここまでにしまーす。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

被保佐人の限定バージョンが被補助人

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