第1章 1.制限行為能力者1(制度趣旨)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

制限行為能力者の保護!

なんかスゴイ表現ですよね(笑)

能力者て(;一_一)

ワンピースかヘ(..、ヘ)☆\(゚ロ゚ )

本題に戻りまして・・・・・

法律を勉強し始めた頃、講師の方が良く言っていたことは「制度や条文の趣旨をシッカリ理解しろ!」ということです。

そもそも何でそんな制度や条文ができたのか?その理由をシッカリ理解すれば、丸暗記より全然楽に進められますよ!

ということで今日は、制限行為能力者保護の制度です。

制限行為能力者を分解して読むとすると、能力者と比べて行為が制限される人っていうくらいのイメージで・・・・・・

まず制限行為能力者とは、どういう人が当たるのか?

未成年者

成年被後見人

被保佐人

被補助人

未成年者はお分かりいただけると思いますが、それ以外の被ナンチャカンチャラてはぁ?って思いますよね?

「被」が付いてるので、「~される」ってくらいのイメージを持っていただいて、後見(後ろ盾となって補佐することを)される人

保佐される人

補助される人

ってことです。(それぞれの詳細はまた後日・・・・)

こういう人達を「制限行為能力者」と言います。

で、そもそも人の助けが必要な方ですのでやっぱり法律でも守ってあげましょう、というのが制限行為能力の問題なんですね。

つまり、この方たちを自由にさせておくと、かなり都合の悪い契約をさせられたりするので、その場合は取り消せますよということにして保護しましょうということです。

だから冒頭で「行為が制限される」と言いましたが、行なった法律行為は完全なものではなく、取り消される可能性があるという意味で制限を受けるっていうくらいのイメージしてもらえれば良いかなぁと思います。

ただ、ここで注意が必要なのは、取消しを主張できるのは制限行為能力者側からのみです。

と言いますのも、あくまで制限行為能力者の保護のために認められた取り消しなので、仮に制限行為能力者にとって有利な契約をした場合に相手方から取り消せるとしてしまうと、保護のために認めた取消が却って制限行為能力者にとってマイナスになってしまうからです。

また、別の言い方をすれば、制限行為能力者の方々と契約などをする場合は、取り消されることも覚悟の上で契約しないといけませんよってことですね。

そんな危なっかしい状態で、誰が契約なんかするねん!って思うでしょ?

そうです!そんな状況ならしない方がいいんです(笑)

若しくは、取り消されないような状況の下で、契約をするようにしなさいってことを法律は相手方に要求しているとも言えますね。

今日はここまで!

あ、お分かりとは思いますが、制限行為能力者ってのは、日常の歩く、食べる、見る、話すなどの行為が制限される訳ではありませんよ!

改めて今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産屋による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日ののまとめ≫

制限行為能力者制度はこの方たちの保護のため。なので、相手は取り消しを言えません!

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