大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!
前回のシチュエーションはパン屋さん。
ここで
「カレーパンちょーだい!」
「分かりました!」
ハイ、これで売買契約成立と言いましたね。
それは、申込の意思表示に対する承諾の意思表示が発せられたから、つまりお互いの意思表示が合致したからなんです。
でも、この
「カレーパンちょーだい!」
「分かりました!」
のどちらかが不完全なもの、つまり後に取消されて始めからなかったことにされたり、そもそも無かったこと(無効)にされたりする場合があるとしたらどうでしょう?
怖くて売ったり買ったりできませんよね?そんな場合があるなら、最初からちゃんとルール決めておいてよって思いますよね?
で、その辺のことを決めてるのが、制限行為能力者の問題であったり意思表示の問題なんです。
例えば・・・
◆認知症のお爺ちゃんがカレーパンを買いに来た。(成年被後見人の問題)
◆5歳の男の子がカレーパンを買いに来た。(未成年者の問題)
◆ピロシキとカレーパンは一緒のものだと思ってピロシキが欲しかったが、カレーパン下さいと言った場合。(錯誤の問題)
◆お店がピロシキを作りすぎたので、良く売れるカレーパンと表示してそれを信じたお客さんが「このカレーパン下さい。」と言った場合。(詐欺の問題)
◆本当は買うつもりも無いのに「カレーパンちょーだい!」と言った場合。(心裡留保の問題)
結構色んな問題が起こるでしょ?
こんな問題が起こった場合の対応ルールが民法なんですね。
そのルールの中身は後日、それぞれの項目で!
今は、ふーん、そん問題があるやねぇ~って程度で十分ですよ。
ちなみに、下の写真ですが、どちらがカレーパンでどちらがピロシキか分かりますか?今となっては私もどっちがどっちか分からないです(笑)なので、先の問題が起こるのも頷けますよね?
今日はここまで!
大阪の貸事務所専門の不動産屋による宅建独学お助けコンテンツでした!
≪今日のまとめ≫
不完全な意思表示は、取消されたり、無効だったりします。その辺のルールが民法に定められてるんです。