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民法と宅建業法の関係は?
前回、民法とはトラブル解決のためのルールと表現いたしました。
では、宅建業法って何なんでしょう?
民法は一般的なルールで宅建業法は、不動産を取り扱う宅建業者のルール。
こんな感じ?
間違いじゃないけど、正解じゃないって感じですね。
民法は、トラブル解決のためのルールとは言いましたが、大前提としてトラブルの当事者の力関係がほぼ対等であることが条件になってます。
でもね、そのような民法をそのまま不動産取引の場面に当てはめると、当然専門知識持ってる悪徳不動産業者が不動産の専門知識がない一般市民を食い物にしちゃうってことになるわけで、それを防止するのが宅建業法の役割って訳です。
つまり、弱い立場の者を保護して強い立場の者にハンデを負わせる。競馬でいうとハンデ戦、将棋でいうと飛車角抜き、鬼ごっこの「ごまめ」扱い(大阪だけしか通じない?)的な感じです。
要するに、両者のバランスを取って対等にする役目が宅建業法って訳です。
これから勉強すると思いますが、不動産取引の前には不動産業者は重要事項説明っていうのを買う人や借りる人に対してしないといけないんですが、これがまさにハンデ戦なんです。
普通の売買契約、例えばスーパーでの買物の場合(あ、あれも売買契約なんですよ!知ってましたか?\(◎o◎)/!)
「これ下さい。」
「あいよ!」ピッ!(←パーコード読取音)
で、物とお金の受け渡しをして完了ですよね。
イチイチ、このパンはどこどこの工場で作って、そして材料は何々を使っていて・・・・・・なんて説明しませんよね?
ところが、不動産の場合は違うんです。
買う前や借りる前に不動産業者はお客さんに
「この物件、こんなんですわ。ホンマにこれでええですよね?ちゃんと説明しましたで!ほな、ここにサインちょーだい!」
って説明しないといけないことになってます。
つまり、不動産に関する知識の少ない人には、ちゃんと説明を聞く機会を与え(保護)、逆に専門知識を持ってる不動産業者は、知識の少ない人に説明をする義務を負わせて(ハンデ)両者の力関係を調整しているって訳です。
だから宅建業法を単に不動産取引のための法律と捉えるだけでは、チョット足りないんですね。力関係が異なる一般消費者と専門業者のバランスを取るための法律であると理解してください。
これを一般原則を修正した特別法って言い方をしたりします。
似たようなものに借地借家法があります。
これも貸主(大家)と借主の関係では、やっぱり持てる者(貸主)の力が大きくなりすぎるとの観点から借主保護を図って、バランスを取りましょうという法律です。
いわば借地借家法も、民法の一般原則を修正した特別法と言うことになります。
今日はここまで!
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≪今日のまとめ≫
宅建業法とは、力関係が異なる当事者のバランスを取るための法律。
民法の一般原則を修正した特別法。