第0章 イントロダクション1(民法って何?)

大阪の貸事務所専門の不動産屋が宅建の独学をお助けします!

民法って何?

良くある話・・・・・・・

「まだ契約書にハンコ押してないから契約は成立してないでしょ?」

とか

「連帯保証人にはなったけど、金借りた人から先に催促してよ!」

とか。

何かとトラブルが生じるのが世の中ですよね。

で、トラブルが生じた場合、話し合いで解決できれば良いんですが、往々にしてお互い自分に都合の良い事ばかり主張して、埒が明かないのが、これも世の常です。

先の例でいうと・・・・

「口約束でも約束は約束だ!守ってもらわないとアカンで!」

「いやいやいや、何言うてるねん!まだ契約書にサインもハンコも押してないんやから、契約なんて成立してないやん!知らん知らん!」

「確かに連帯保証人になったけど、借りたんは俺やないで!まずは借りた奴とこ行けや!」

「何言うてんねん!連帯保証人やねんから全部面倒見ろや!」

まぁこんなやり取りが想像できますよね。

でも、このまま当事者が話し合っても、解決しそうにないですよね?(笑)

解決するためにはどうするか?

ルールに基づいて判断する!

そのルールが民法ってことなんですね。つまり、一般市民同士のトラブルを解決するためのルールが民法なんです。

今日のところは、民法ってトラブル解決のためのルールなんだなぁくらいに思っていただければ大丈夫です。

では、この辺で・・・・・

って冒頭のトラブルはどうするねん!

ヾ( ̄o ̄;)オイオイ

そうですよね、スミマセン(笑)

まずは契約の成立について・・・・・

民法は、申込に対して承諾があれば契約書にサインや押印をしてなくても契約成立!としています。(あくまで原則ですよ。)

つまり、口約束でも契約は成立しちゃうんです。

じゃ契約書は何のため?

それは、後日トラブルになった時の証拠書類という意味しかありません。つまり、契約が成立するための条件ではないんですね。

次に連帯保証人の問題・・・・・

借りた人から先に催促しろっていう権利は確かにあります。(催告の抗弁権といいます。)

が、この催告の抗弁権があるのは単なる保証人の場合で、連帯保証人には催告の抗弁権はありません。つまり、連帯保証人は借金の返済を迫られた時、借りた奴に先に言えよって言えないんです。

要するに自分が借りたのと同じ立場になる、それが連帯保証人なんです。

だから、先の事例を民法に従って判断すると、借りた奴に言わずにいきなり連帯保証人に返済を迫ることは問題なし!ってことになりますし、返済を迫られた連帯保証人はおとなしく返済しないといけないことになります。

連帯保証人ってコワイですよぉ~(>_<)

何となく民法の役割をイメージしていただけましたでしょうか?

では本当に、今日はこの辺で(^o^)丿

大阪の貸事務所専門の不動産屋による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

民法とは、トラブル解決のためのルールです。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする