第0章 イントロダクション3(売買契約・カレーパン編)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

イントロダクション1でも少し書きましたが、契約の成立には原則として契約書は必要なく、口約束で十分なんです。

もう少し詳しく言いますと、申込の意思表示に対して承諾の意思表示が発せられればそれで契約成立となります。(諾成契約)

つまりね、私がパン屋さんに行きました。

私「カレーパンちょーだい!」

パン屋さん「分かりました!」

ハイ、これで売買契約成立です!

で、この後どうなるかというと、私はお金を払う義務(債務)を負ってパン屋さんはカレーパンを引き渡す義務(債務)を負います。しかも、それは同時に行なわないといけません。(同時履行の抗弁権)

これを逆から見ると、カレーパンの売買契約が成立すると、パン屋さんは私に対して金払えと要求する権利(債権)を持ち、私はパン屋さんに対してカレーパンよこせと要求する権利(債権)を持つということになります。

こう見ると皆さんも結構な頻度で、日常生活上契約行為をしてるんだなぁって思いませんか?

法律って案外身近なもんなんですよね。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産屋による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

法律は身近な存在です!

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