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制限行為能力者の保護者には、例外なく追認権があります。
追認権とは、制限行為能力者が勝手にやっちゃったことは、本来取り消しできるんですが、後追いで認めてあげる権限でしたね。
で、保護者が追認権を使ったら、もう取り消し出来ない完全な行為になります。
この場合の追認権は、保護者が追認権を使いますよっていう意思表示が前提なんですが、そうじゃないケースもあります。
じゃそれはどんな場合か?
それは、法定追認のケース。
ん?法定追認って何?ですよね。
追認権を持っている人が、一定の行為を行なうと法律上当然に追認となるケースを法定追認って言います。つまりですね、保護者が追認する意思がなかったとしても、次のような行為をすれば追認したことになって、制限行為能力者が勝手にやった行為でも取り消せなくなるって訳です。
1.全部又は一部の履行(代金の支払等)
2.履行の請求(目的物の引渡請求等)
3.更改(契約内容を変更すること等)
4.担保の供与(保証人になること等)
5.権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行
難しい言葉がいっぱい並んでますが、今は何となくそんな言葉があるだなぁって程度で良いですよ。
じゃあ何でこれらの行為を保護者が行なえば、法律上当然に追認したことになるのか?
それはですねぇ、これらの行為っていうのは、制限行為能力者が行なった契約が有効に存在していることを前提にしていると言えるからです。
別の言い方をすると、保護者が1~6のような行為をしたら、相手方はもう取り消されないと期待するでしょ。
その期待は保護者の行為が原因なんだから、取り消せないようにして相手方を保護してあげましょうって訳です。
元々は制限行為能力者制度というのは、制限行為能力者を保護する制度ですが、何が何でも、またどんな場合でも制限行為能力者を保護するんだ!ってものじゃなくて、やっぱり一定の範囲を越えれば相手方もちゃんと保護しましょうってことで、民法は線引きをしている訳ですね。
このように登場人物の利益を比較して衡量することを、比較衡量といいます。
ってそのままやん!ヘ(..、ヘ)☆\(゚ロ゚ )
まぁ民法は比較衡量するための基準とでも言いましょうか。つまり、どっちを保護してあげた方が良いかなぁ?分からないなぁ。。。。。。ん~どうしましょう。そうだ!民法を見てみよう!ってのが正しい民法の使い方ですね。
今日はここまで!
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≪今日のまとめ≫
法定追認は、保護者が追認する意思がなくても追認したことになっちゃうぞ!
しかも法律上当然に追認の効果が生じちゃうから「あ、今の無し!」って言えません。