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制限行為能力者が勝手にやったことは、取消できます。
で、前回はこの取消できるという宙ぶらりんな状態だと困るので、その状態を解消するために、若しくは宙ぶらりんな状態にならないようにするために、認められる権限を挙げました。
取消権・追認権・代理権・同意権、でしたね?
この権限について、誰がどの権限を持っているかをまとめておいて下さい。
まずは未成年者・親権者等ペアから。
未成年者・・・取消権・追認権
親権者等・・・取消権・追認権・代理権・同意権
正直、オイオイオイって突っ込み入れたくなりますが、未成年者って勝手に契約しておいて俺、未成年だからやっぱこの契約取り消すわって言えてしまうんです。
だから売る側は、そんなこと言わせねぇーよってことで親に「同意書」書かせたりするんですね。私も学生時代に原付バイクを買いましたが、その時に「同意書」親に書いてもらってねって渡された記憶があります。
取り消されないようにするための売る側の防衛策ですね。これさえあれば、未成年者を理由に取り消されることはありませんので。
次に未成年者の追認権。
ん?何かおかしくない?自分ひとりで完全な契約できない奴が、追認しても意味なくない?って思った貴方!
良い疑問ですねぇ~!
そうなんです!
この追認権は、親権者等の同意を得た上での追認権を意味します。
じゃないと、単独で追認できるとなると、そもそも取消できることと矛盾しちゃいますからね。
今度は保護者側について。
親権者等の持ってる権限は、取消権・追認権・代理権・同意権の全部です。トッピング全部乗せ!的な感じで覚えてください。
まぁ成人するまでは、やっぱり親が責任を負いますので当然っちゃあ当然ですよね。
今日はここまで!
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≪今日のまとめ≫
未成年者の追認権は、親権者等の同意が必要なんじゃ!
あと、親権者等の権限は「全部乗せ!」