大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!
制限行為能力者の行為については、それが取り消しできるかどうかをこれまで問題にしてきました。
が、取り消しできるのに取り消さないとどうなるか?
そうです!ちょっとドキドキな状態になってしまいます(笑)取り消されるかどうか分からない状態なんてイヤですよね?(笑)
で、いつまでも取り消されるかどうか分からない状態に置いておくのは、やっぱり相手に悪いので、取り消しませんよ!って言ってあげることも必要ですよね?それを追認権って言います。
後追いで制限行為能力者が、勝手にやっちゃったことを認めるから追認権。
その他にも、制限行為能力者の問題で出てくる権限として代理権や同意権があります。
代理権は簡単にいうと、本人の代わりに契約を結べる権限。つまり、代理権を持った人が契約すると本人(制限行為能力者)が契約したことになるって訳です。
同意権は、制限行為能力者がやろうとしてることにOK出す権限。つまり、勝手にやっちゃったことは取り消されるかもしれないけど、ちゃんと権限持ってる人がOK出したことについては、制限行為能力者が1人でやっても取り消せないんです。
この同意権と追認権は、言わば事前と事後の関係にありますね。
制限行為能力者の行為の前にOK出すのが同意権。
行為の後にまぁ仕方ないですねってOK出すのが追認権。
こんなイメージで良いと思います。
で、これらの権限について、誰がどの権限を持っているかちゃんと整理しておく必要があります。
登場人物は
◆未成年者・親権者等
◆成年被後見人・成年後見人
◆被保佐人・保佐人
◆被補助人・補助人
です。
それぞれがどの権限を持ってるか?ちゃんと整理しましょうね!その辺は次回で!
今日はここまで!
大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!
≪今日のまとめ≫
制限行為能力者で問題になる権限:取消権・追認権・代理権・同意権。ちゃんと内容を押さえておいて下さいね!