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以前に少し書きましたが、民法は趣旨に遡って考えることが非常に重要なんですね。
この成年被後見人の行なった行為の取り消しについても、何故このような制度ができたのか?という理由を考えると答えが出せる場合があります。
この方は成年被後見人ですって家庭裁判所が判断した人は、物事をちゃんと判断して行動することができないとされるので、やっちゃったことは取消できるようにして、初めからなかったことにして保護してあげましょうってのが制度趣旨でしたよね?
ってことは、このような制度趣旨からすると、逆に取り消せないようにした方が却って保護になる場合もあるのでは?って考えます。
例えば、成年被後見人が自分のした行為を自分で取り消した場合には、この取り消したという行為自体を確定してあげることが、成年被後見人の保護になるでしょう。
つまり、取り消すことにより、初めからなったことになった時点で確定してあげることが、制度趣旨に合うというわけです。
現実的にも、成年被後見人が行なった契約を自分で取り消して、更にその取り消し行為を取り消せるとなると、もうエンドレスですよね(笑)
こういう面からも、法的安定性を図るため取り消し行為の取り消しは、認めるべきではないとされています。
このように考えるのが、制度趣旨から考える一例ですね。
単純に暗記するってのは、辛いだけなんで止めましょうね!
丸暗記しちゃうと、成年被後見人の行為は取り消せるので、これを取り消してもその取り消し行為もまた取り消せるだろうから、それをまた取り消したとして・・・・・・って迷宮入りしちゃいますよ(笑)
今日はここまで!
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≪今日のまとめ≫
取り消し行為の取り消しは出来ません。
振り出しに戻れば、成年被後見人の保護という目的は達成なので・・・