第1章 1.制限行為能力者11(保護者等の権限2)

大阪の貸事務所専門不動産野郎が宅建の独学をお助けします!

前回は未成年者と親権者等のそれぞれの権限を見ましたが、今回は成年被後見人と成年後見人ペアを見ましょう。

結論から言いますと、各々持ってる権限は

成年被後見人・・・取消権

成年後見人・・・・・取消権・追認権・代理権

そもそも成年被後見人って、端的に表現すると精神障害等で判断能力が欠ける人と言えますが、症状が回復している場合も考えられます。

その場合は、自分でやっちゃったことを取消できるようにしてあげた方が、その人の保護になるので、その場合は取消権OKですよって認めたわけです。

ですから、もっと正確に言いますと、条件付取消権ってイメージでしょうか?

でも試験などで『成年被後見人は取消できない。』と聞かれたら、『取消しできる。』が正解なのでご注意下さい。

次に成年後見人が持ってる権限。

同意権がありません。何故でしょう?

成年被後見人の状況は判断能力に欠けるので、仮に同意を与えてもその同意内容通りの行為をするかどうかは、非常に怪しいところです。

つまり、同意をしても意味がないってことで、成年後見人には同意権という権限を与えなかったわけです。

逆に言えば、未成年者と異なり成年被後見人が成年後見人の同意を得て行なった行為でも、取消の対象になるということです。

今日はここまで!

大阪の貸事務所専門の不動産野郎による宅建独学お助けコンテンツでした!

≪今日のまとめ≫

成年被後見人の場面では、同意は無意味なのだ!

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