重説・申込(8)「もしもエアコンが残置物だったら」

大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!

貸主は、貸室をちゃんと使える状態にする義務があります。

なので、一般的にはエアコンなどが壊れた場合、貸主の方で修理等をすることになります。

内覧や入居するタイミングでエアコンが付いていれば、普通はそう思っても大丈夫です。

ですが、それが却って落とし穴になるんです。

いい加減な不動産屋に頼むと「え~と、エアコン付いてますね。」とエアコンの設置だけ確認して、重要事項説明もエアコン有とだけ説明して終わります。

でもですね、重要なのは有り無しじゃなくて、設備か残置物かが重要なんです!

もしもエアコンが残置物だったら・・・・・・

普通に使っててエアコンが故障しました。

こんな場合、家主や管理会社に連絡して、修理してねーってお願いするのが一般的ですよね?

ですが、エアコンが残置物だったら「何言うてるんですか?エアコンの修理はそっちですることになってるでしょ?」って逆襲されます(;゚Д゚)

うっそぉ~\(◎o◎)/!ですよね?

でも、残置物扱いならそうなります。

じゃあ、そもそも残置物ってどういうこと?

読んで字の如く、前の入居者が残して置いていった物です。

ですから、貸主としては、使えるなら使ってくれても良いが、何かあってもそっちで対応してね。こっちは何にもしませんよってことになります。

コワイですよねぇ(;゚Д゚)

居抜きの貸店舗の場合は、設備関係はほとんど残置物扱いですが、貸事務所でもたまにエアコンなどが残置物扱いとなる場合があります。

たまになので、不動産屋の方もエアコンは設備と思い込んでる場合があります。

特に業界歴が浅い営業マンは要注意ですよ。

なので、内覧時や重要事項説明時に絶対に確認しておきましょう。

エアコンが付いてるだけで安心しちゃうと、場合によっては後で酷い目に遭うかもしれませんよ。

大阪の貸事務所専門不動産屋でした!

≪今日のまとめ≫

貸事務所は設備扱いか残置物扱いかで雲泥の差が出ます!

なので、エアコンはチェケラッチョ!(Check it out!)

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする