大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!
独立して会社を設立して、オフィスを借りる。
通常の流れからすれば、借りたオフィスの住所地で本店登記をすることになるでしょう。
では、SOHOマンションを借りた場合でも、オフィスと同様にその住所地で法人登記をすることができるでしょうか?
まず、そもそも法人登記(商業登記)をするのに、居住地すなわち自分が住んでいる「住宅」の住所を本店所在地として法人登記ができるか?
この点については、可能だそうです。
一般的に見ても、購入した自宅の住所で本店登記をされている方は、結構いらっしゃいますからね。
となると、自分が借りたSOHOマンションの住所で法人登記することには、何らの障碍はないように思えますよね?
しかし実際は、「SOHO可・但し、登記不可」とするSOHOマンションが数多く存在します。
これは、その建物そのものの用途に関係してくる問題のようです。
つまり、「住宅」として建てる場合、建築基準法上容積率が緩和されるケースがあるのですが、建築してから実際の用途が「事務所」でしたってことになると容積率の緩和が適用されなくなり、場合によっては容積率オーバーの違法建築物件となってしまう可能性があるということらしいのです。
細かい事は、一級建築士等の建築の専門家に確認する必要がありますが、要するにSOHOマンションの場合、法人登記を認めていない物件もあるということだけは、認識しておいてください。
認めていないのに、勝手に法人登記をして後でそのことがバレて、契約解除を言い渡されるなんてことも考えられますので、法人登記を認めていない物件で法人登記することは止めましょう!
登記簿謄本は、誰でも取得することができるのですぐバレますよ。
したがって、登記することを前提に物件を選ぶのであれば、いわゆる事務所・オフィスを選ばれた方が無難でしょう。
SOHOマンションで事務所使用を認めているからといって、登記まで当然に認めていると早合点しないようにご注意下さい。
大阪の貸事務所専門不動産屋でした!
≪今回のまとめ≫
SOHOマンションは、登記の可否に要注意!