重説・申込(6)「最低限の裏付けは宅建主任者であること」

大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!

もしかして、不動産屋の営業マンって、皆が宅建主任者(現在は宅建士)と思っていませんか?

答えは、宅建主任者でないケースは結構多いんです。

特に賃貸物件を主に扱う不動産会社の営業マンは、宅建主任者でない確率が高いです。

でもこれが法律違反か?というとそうでは有りません。

従業員5人(事務担当も含め)に対して1人の割合で宅建主任者を確保していれば、宅建業法上は問題ありません。

つまり、宅建主任者でない営業マンが存在しても、それだけを以って違法とはなりません。(極端な話、社長を含め5人の会社で、事務担当のみが宅建主任者って会社もありますよ。)

しがたって、担当の営業マンが宅建主任者でなくても法律上は問題ないのですが、最低限の法律知識を有しているとの裏付けはないってことを改めて認識しておいてくださいね。

個人的な見解ですが、やはり依頼するなら、最低限、宅建主任者である営業マンの方が無難だと思います。

もちろん、主任者でなくてもしっかりした仕事をする営業マンもいますし、主任者であっても適当な奴もいますので一概には言えませんが、やはり主任者であるか否かは、依頼するに足る営業マンか否かの一定の判断基準になり得るのではないでしょうか?

やっぱり宅建主任者って不動産に関わる資格ですからねぇ。。。。。。

大阪の貸事務所専門不動産屋でした!

≪今回のまとめ≫

不動産業者の営業マンが全て宅建主任者とは限らない。

主任者でないということは、最低限の専門知識を持っているという

裏付けがないということ。

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