重説・申込(7)「個人で申し込んで法人契約」

大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!

記事タイトルに書きました「個人で申し込んで法人契約」なんてできるでしょうか?

もう少し詳しく言いますと・・・・・・

会社の設立がまだの段階で事務所探ししてました。

気に入った物件がありました。

しかし、会社の設立がまだなので、当然申し込みは個人でします。

そして契約までの間に、その事務所所在地を本店所在地として先に会社を設立してからいきなり法人契約できるか?っていう問題です。

結論から言えば、できないかもしれないし、できるかもしれない・・・・・・ヘ(__ヘ)☆\(^^;ドナイヤネンってツッコミ入りそうですよね(笑)

はい、ちゃんと説明致します<m(__)m>

まずは原則の話。

会社を設立する時の本店所在地は、当然、その会社がその場所を使える権利がないとダメです。

つまり、貸事務所などは賃貸借契約を結んでいないとその場所は使えません。

ですから、原則の話としては、申込時に法人の設立がされていない場合は、いきなり法人契約は出来ません。

これが大原則です。

原則の処理としては、まずは個人で賃貸借契約を結んでから法人成りをして借主変更の手続きをする。(もちろん、これも貸主の承諾が必要ですよ。)

もしくは、別の住所(もちろん、使用権限ある場所)で先に法人を設立させてから、法人で申し込む。(この場合はのちに変更登記が必要です。)

この何れかが原則になります。

しかし、極稀にいきなり法人で契約できるケースがあります。

それは、貸主が本店所在地の住所として契約予定の貸事務所の住所を使っていいと承諾した場合です。

これは本当に例外中の例外です。

ちょっと考えてみてください。

契約も結んでいない人に、自分が所有しているオフィスビルの住所を使わせるわけですよ。

ある意味リスキーな話ですよね。

ですから、登記手続きに入る前に、最低限、賃貸借契約の決済金は入金するように要求されます。

そりゃそうですよね。口約束なんて全然当てにならないですからね。まぁ信用できるのは金だけや!ってわけです(笑)

自宅で個人事業主として仕事をしてきた人が、会社設立のタイミングで事務所を借りようとする場合に生じる問題ですので、ちょこっと書いてみました。

住所を使わせてもらうって、意外に重たい話なんですよね。

大阪の貸事務所専門不動産屋でした!

≪今日のまとめ≫

個人で申し込んで法人で契約することは、原則論からは出来ません。できるのは貸主が承諾した場合だけですよ。

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