大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!
不動産業者は、借主となる予定の人に対して重要事項説明というものを、宅建主任者にさせなければなりません。
また、その重要事項説明は、賃貸借契約を締結するまでにする必要があります。
(宅建業法第35条)
条文上は、『契約が成立するまでの間に』とだけあり、契約成立のどれくらい前に重要事項説明をしなければならないかの記述はありません。
したがって、契約書の締結の直前に行なっても特に問題ないようにも思えます。
しかしながら、そもそも何故このような説明義務をわざわざ法律で定めているのでしょうか?
その法の趣旨を考えてみましょう。
不動産の売買や賃貸の契約は、日常の日用品の買い物と異なり、かなり高額なものになります。
そこで、軽々しく契約をして損害を被らないように、その契約を本当にしていいんですか?良く考えてくださいねと再考してもらう機会を与えるため、不動産業者に説明義務を課したというのが法の趣旨といえます。
とすれば、契約直前にチョロチョロっと説明して、ハイ、重説終わり!ここに署名押印してください!って感じでは、法の趣旨に反します。
やはり、その契約をするかどうか、充分再検討出来るだけの時間的余裕があると言える段階で、重説をする必要があるでしょう。
不動産業者に物件探しを依頼するなら『重説ってどのタイミングでしてますか?』と一度何気なく聞いてみては如何でしょう?
平然と『契約締結日に契約書交わす前にしますよ。』何て返答する業者には注意してください。
こういう業者(担当者・営業マン)は、重要事項説明の重要性を認識してないので、きちんと説明してくれない可能性があります。
大阪の貸事務所専門不動産屋でした!
≪今回のまとめ≫
重説は、あくまで契約するか否か良く考えてもらうためのものなので、本来、契約直前にするものではない!