物件探索(13)「SOHOvsオフィス・原状回復義務」

大阪の貸事務所専門不動産屋がオフィス探しの極意教えます!

原状回復義務について、SOHOとオフィスの両者で違いは生じるか?

結論から申し上げますと、大きな違いが生じる可能性があります。

オフィスの場合、退去時の原状回復費用は、借主が実費負担が一般的です。

この点は、裁判例でも合理性ありとの判断が下っているところです。(東京高裁平成12.12.27判決)

これに対して、SOHOマンションはどうか?すなわち、いわゆる東京ルールが当て嵌まるかどうか?

言い換えれば、事務所としての使用を重視して事務所扱いとするか?

それとも、あくまでマンションとして東京ルールを適用して自然損耗部分は貸主負担だとするか?

この点についての裁判例は、実態において居住用の賃貸借と変わらないとして原状回復義務は貸主負担としたものがあります。(東京簡裁判決:平成17年8月26日)

つまり、事務所使用可のマンションの場合、東京ルールを適用して自然損耗部分の原状回復費用は貸主負担ということになります。

したがって、費用面だけでみれば、SOHOマンションの方が借りる時も安く、出るときも安いといえるでしょう。

但し、そうはいっても、無用なトラブルに巻き込まれないためにも、原状回復義務に関する特約があるかどうかは、しっかりと確認してください。

大阪の貸事務所専門不動産屋でした!

≪今回のまとめ≫

SOHOマンションの原状回復義務は、原則貸主負担(裁判例より)。

【追記】

この記事を書いたのち、東京地裁平成25年3月28日判決は、ガイドライン(いわゆる東京ルール)は,オフィスビルの場合にも妥当すると判示しているようです。

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